最近、なぜか賃貸物件の原状回復トラブル案件の相談が立て続けに来ています。たいていは「退去した物件の原状回復費用として、高額な請求をされている」というものです。
この手の案件、私が新人弁護士の時代からありました。最近またトラブルが増えているのでしょうか。
この問題に関しては、平成10年に旧建設省(現国土交通省)が取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準としてあり、その後も複数回の改定がなされています。
大原則としてあるのが「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」についてのみ賃借人の負担となる、ということです。
賃借人が借家に住み続けてしばらくたつと、当然ながらクロスや畳、床などはくすみ、汚れ、家具の跡、微細な傷などが現れてきます。オーナーさんは前の賃借人が退去して新しい者を入れる際には、室内のクリーニングやクロスの張替、畳替えなどを行うでしょう。しかし、そのような費用は全て賃借人が負担すべきものではありません。賃借人がオーナーさんに賃料を支払っている限り、そのような経年変化による汚れ、くすみなどは賃料に織り込み済であり、それ以上に新しく賃借人が入るような、きれいな状態にまでする費用を負担する必要はない、ということです。
また、当然ながら入居時にあった汚損、破損などについてもその原状回復費用については入居後の賃借人が負担するいわれはありません。
ただ、その汚損等が入居時にあったか否かで、入居時の写真がないと立証ができないような場合があります。入居時には現状について写真等で保存しておくことが望ましいでしょう。
最近トラブルが再び目立つのは、オーナーさんも経営状態が厳しく、少しでも前賃借人に原状回復費用を負担させようという意図があるからでしょうか?おかしいと思ったときにはガイドラインなどを調べて、きちんと反論することが大切です。
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